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<更新手続>
建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、許可の満了する日前30日までに許可の更新の手続を取らなければなりません。
更新申請の受付は許可期間満了の3か月前から行われます。
また、許可更新と同時に業種追加の申請をする場合は、審査機関が一定期間必要となりますので,知事許可は許可更新日の3か月前・大臣許可は6か月前までに申請を行う必要があります。
更新の申請はそれまでの期間に係る変更届(事業年度終了後の決算変更届など)が提出されていることが前提になります。
一定の書類の省略または省略可能という扱いは、変更届が適正に提出されていなければ認められません。
◆更新の際の提出書類
○建設業許可申請書
○工事経歴書(直前1年分) <省略可能>
○直前3年の各営業年度における工事施工金額 <省略可能>
○使用人数 <省略可能>
○誓約書
○経営業務の管理責任者証明書
○専任技術者証明書
○修業(卒業)証明書の写し <省略可能>
○資格認定証明書の写し <省略可能>
○実務経験証明書 <省略可能>
○指導監督的実務経験証明書 <省略可能>
○令第3条に規定する使用人の一覧表
○国家資格者等・管理技術者一覧表
○許可申請者の略歴書
○令第3条に規定する使用人の略歴書
○定款(法人のみ) <省略可能>
○株主(出資者)調書 <省略可能>
○財務諸表 <省略可能>
○商業登記簿謄本(法人のみ) <省略可能>
○営業の沿革
○所属建設業者団体 <省略可能>
○納税証明書 <省略可能>
○主要取引金融機関名 <省略可能>
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