福岡県福岡市 建設業許可 建築工事・大工工事・土木工事・管工事・電気工事 申請代行 申請書類の作成から提出書類の収集、提出代行まで 福岡県の行政書士・社会保険労務士事務所
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■当事務所がご依頼いただき、手続きを行った許可申請の一部です■
①H24.2月大臣許可:電気 ②H20.12月大臣:土木・とび・ほ装 ③H26.10月大臣:とび・土工
①H29.3月大臣:電気 ②H27.12月大臣:建築・管工事 ③H29.7月県知事:電気
<建設業とは>
建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。
(ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築行為とは基本的に異なる考えをとっています。)
<建設業許可を必要とする場合>
建設工事の完成を請け負う建築業者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
◆軽微な建設工事とは
(建築一式工事)
①一件の請負代金が1500万円未満の工事
②請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(建築一式工事以外の建設工事)
一件の請負代金が500万円未満の工事
<大臣許可と知事許可>
(国土交通大臣許可)
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
(都道府県知事許可)
1つの都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合
大臣許可、知事許可の区分は、営業所の所在地のみでなされる区分ですので、大臣許可であっても、知事許可であっても、営業する区域、または建設工事を施行する区域についての制限はありません。
<特定建設業と一般建設業>
建設業の許可は、その業種によって特定建設業と一般建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。
(特定建設業許可を取得する必要がある場合)
発注者から直接請け負った工事については建築一式工事では4500万円以上、その他の工事では3000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者
(一般建設業許可を取得する必要がある場合)
軽微な工事だけを除いて、元請・下請を問わず建設業を営むものは取得する必要があります。
一般建設業許可のみを所持する建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事で、3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。
<許可を受けるメリット>
①金銭的制限がなくなるため、より自由な営業活動ができる
1件の請負代金が500万円以上の工事の施工が可能になる。
(建築一式工事では1500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上)
②公的融資による資金調達が容易になる
金融機関から融資を受ける時に建設業許可が信頼につながり融資が受けやすくなる可能性が高くなる。
③対外的な信用度の向上
許可の免許があることで取引先(民間・官公庁の発注者)や金融機関などの信頼を得られる。
④経営状況分析、経営事項審査、入札参加という公共工事の受注資格を得る段階に進むことができる。
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