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<許可取得後の届出事項>
毎年1度の決算終了時には、決算変更届(営業年度終了届)を提出して異常なく継続して営業していることを明らかにするほか、取締役、資本金、営業所所在地などの変更、経営業務の管理責任者や専任の技術者の交代、欠如があったときは、所定の書式によって期限内に届け出る必要があります。
○決算報告(営業年度終了届)
毎年決算日終了後4ヶ月以内に提出
営業年度終了届とは、1営業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。株式会社の場合、営業報告書が必要になります。
◆主な添付書類
・工事経歴書
・直前3年工事施行金額
・財務諸表
・営業報告書 (株式会社)
・納税証明書
・使用人数
・使用人の一覧表
・定款
5年後の許可の更新の際に「営業年度終了届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合があります。
○変更届出書(申請の内容に変更があった場合の届出)
建設業許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
営業年度終了届と同様、法律で義務付けられています。
建設営業許可の更新の際に「変更届出書」が未提出の場合、建設業許可の更新を行うことができない場合があります。
◆変更が生じた時から2週間以内に届出が必要な事項
・政令第3条に規定する使用人
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
◆変更が生じた時から30日以内に届出が必要な事項
・営業所の名称・所在地
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・資本金額
・役員(新任・退任・代表者)
・氏名
・支配人(新任・退任)
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