<建設業許可の5つの要件>
建設業許可を得るためには次の5つの条件を満たさなければなりません。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
要件3.請負契約に関して誠実性があること
要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件5.欠格要件に該当しないこと
要件1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位(法人の業務を執行する役員・個人の事業主又は支配人その他建設業許可を受けている支店・営業所の支店長・営業所長等)にあって、経営業務について総合的に管理した経験を有するものをいいます。
経営業務管理責任者 建設業法及び関連法令の改正があります。
(改正内容)2020年10月から
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
*営業所長・支店長の他にも、副支店長や部長でも経営業務を管理した経験を有する者は、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」があるとされます。
3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
*営業所長・支店長に次ぐポジションである「副支店長」「部長」が経営具用務を管理咲いたことがない場合でも「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者が6年以上経営の補助をした場合であれば、経営管理責任者としても良い、という規定です。
4-1.建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
次のいずれかに該当する者を1人以上常勤で配置していること
①許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
国家資格一覧
②許可に係る工事に関しての高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上の実務経験を有する者
指定学科一覧
③学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
要件3.請負契約に関して誠実性があること
申請者及びその役員ならびに政令(建設業法施行令)で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかにないことをいいます。
不正行為とは請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反行為を指し、不誠実な行為とは工事内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。
要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
○申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
○500万円以上の資金調達能力のあること
○直前5年間許可を受けて継続して、営業した実績のあること
要件5.欠格要件に該当しないこと
○許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
○法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けたなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
・建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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